岐阜地方裁判所 平成5年(わ)507号 判決 1994年4月13日
宣告の日
平成六年四月一三日
裁判所
岐阜地方裁判所
裁判官
佐藤壽一
検察官
遠藤浩一
罪名
所得税法違反
被告人
本籍
岐阜市東島二九〇番地
住居
岐阜市東島一丁目九番一九号
職業
会社役員 服部與一
昭和一六年六月二五日生
主文
一 被告人を懲役一年二月及び罰金一二〇〇万円に処する。
一 右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
一 この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、岐阜県岐阜市城東通四丁目四番一号において、「服部商会」の名称で工具部品卸業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て
第一 平成元年分の総所得金額が五九、〇二七、四二八円で、これに対する所得税額が二四、二〇二、〇〇〇円であるにもかかわらず、殊更過少な所得金額を記載した所得税確定申告書を作成してその所得の一部を秘匿した上、平成二年三月一日、岐阜県岐阜市千石町一丁目四番地所在の所轄岐阜北税務署において、同税務署長に対し、平成元年分の総所得金額が三、七二九、五五七円で、これに対する所得税額が九〇、六〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の所得税二四、一一一、四〇〇円を免れ
第二 平成二年分の総所得金額が六一、八〇六、四四三円で、これに対する所得税額が二二、一一四、二〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為によりその所得の一部を秘匿した上、平成三年二月二八日、前記岐阜北税務署において、同税務署長に対し、平成二年分の総所得金額が一五、四七五、二二五円で、これに対する所得税額が二、五五六、三〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の所得税一九、五五七、九〇〇円を免れ
第三 平成三年分の総所得金額が六五、九九六、〇八一円で、これに対する所得税額が二七、七一〇、五〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為によりその所得の一部を秘匿した上、平成四年二月二五日、前記岐阜北税務署において、同税務署長に対し、平成三年分の総所得金額が三、四八六、七五三円で、これに対する所得税額が七一、一〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の所得税二七、六三九、四〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
(裁判官 佐藤壽一)